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おにき誠ブログ

香港を憂慮する国際署名

 私は現在、衆議院 法務委員会の理事をしています。
法務委員会は法の下の平等や、人権・正義を守る役割を担っています。
そうしたことから、国外の話ではありますが、香港における人権と民主主義の危機的状況を深く憂慮しています。

昨年11月15日には、当時立憲民主党だった山尾志桜里議員が香港情勢への懸念を法務大臣に質問、さらに日本共産党の藤野保史議員が党として中国政府に抗議する旨を発言しています。
そうした意見に私も賛同し、日本の立法府の意思として、法務委員会で党派を超えて意見書を取りまとめようと活動しました。
しかしながら、その取り組みは実を結ぶことはできませんでした。

しかしこの度、国際的な議会人(26ヶ国233人)による香港への意見表明が立ち上がり、本日私も署名を致しました。

私が学生時代訪れた香港は、自由と繁栄を誇った都市でした。
目の前の香港で市民が弾圧される姿を見たくありません。

今日の香港は明日の台湾、明日の台湾は明後日の日本です。
自由と人権を守るとはどういうことか、日本人は危機感を持って刮目すべきだと思います。

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#12 お金が手元に届くために – おにき誠政治塾 on the web

新型コロナに関する経済対策が始まっていますが「手元にお金が届かない!遅い!」というお叱りをたくさんいただいています。何が障害になっているのか? その解決としてどんな方法が用意されているのか? 今どうなっていていつ頃届くのか? などについて解説します。苦しい時にお金が届かないというのは本当に申し訳ないことです。引き続き制度の改善やスピードアップに向けて取り組んで参ります!

令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業の雇用維持のための専門家助言事業
https://public.lec-jp.com/employmentMaintenance-fukuoka/

持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

お金が手元に届くために

 おにき誠 政治塾on the web第12講をアップしました。

新型コロナに関する経済対策が始まっていますが「手元にお金が届かない!遅い!」というお叱りをたくさんいただいています。

何が障害になっているのか?
その解決としてどんな方法が用意されているのか?
今どうなっていていつ頃届くのか?

などについて解説します。
苦しい時にお金が届かないというのは本当に申し訳ないことです。
引き続き制度の改善やスピードアップに向けて取り組んで参ります!

雇用調整助成金の申請支援

「申請手続きが難しくて雇用調整助成金は諦めました」という悲しい声をたくさん聞いてきました。申請手続きはかなり簡素化してきましたが、まだまだ現場は混乱しており申し訳ない限りです。

そんな中、本日より福岡県では「雇用維持のための専門家助言事業」が開始されました!
申請代行をしてもらえるわけではないそうですが、相談・助言・コンサルティング支援を行います!
無料ですので、ぜひご活用ください!

※2021年3月末をもって支援は終了しております

コロナ有識者ヒアリング

 衆議院の予算委員会が開かれ、尾身茂先生はじめ3名の有識者をお招きして新型コロナ対策について伺いました。
今回は経済の専門家の竹森先生も参加され、感染対策と経済対策が並行して議論されました。

党本部でも新型コロナ対策会議が、西日本の議員と東日本の議員とに分かれて二部制で開かれました
私は西日本の会議に参加し、税金と社会保険料の猶予について発言しました。
「国民が求めているのは、安心です。事業者も1年の猶予は当面助かるが、1年後に多額の納付がやって来ると思うと先行きが心配でしょうがない。1年後の分割納付や延滞料減免についてもできるだけ早く明示して、復興に向けて希望が見えるようにしてほしい!」と主張しました。

この会議では79名もの議員が発言、切実な国民の思いを背負って党に訴えました。

検察庁法改正・論点7

「黒川検事長の勤務延長について」

 ここが一番の問題だと思います。
今年の1月末に、政府は黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を閣議決定しました。
黒川氏は今年2月に63歳の誕生日を迎えるため、定年退職目前でした。
それがこの閣議決定で半年の勤務延長となったのです。

 この閣議決定が何の法的根拠に基づいてなされたのかが問題となりました。
法務省において勤務延長規定の適用解釈方針が決定され、内閣法制局協議、人事院協議を経て閣議決定されました。
法的にその解釈変更は可能なのか?というチェックプロセスは踏んでいるのですが、文書による決裁でなく「口頭了解」という決裁方法を採っていたことや、検察官に国家公務員法を適用させることはできるのか否か?過去の政府見解との不整合が問題となりました。

またこの解釈変更は黒川検事長を検事総長にするための道筋ではないか?ということが疑われはじめました。こうなってくると、もう疑心暗鬼です。国家公務員法と検察庁法を改正することすらも、黒川検事長をトップにして政権を守るためだという壮大な話になってきました。

正直私にはそういうことがあるのか無いのかはわかりません。解釈変更も口頭了解も違法ではないといえば違法ではありません。

普通であれば黒川氏の処遇も内閣の人事の問題です。
クロともシロとも断言できないのです。

しかしそのプロセスがルールを恣意的に捻じ曲げたように見えること、そして一連の政府の行動を国民が信じることができなくなっていることが一番の問題だと思います。
ここでわざわざ政府のどういう行動が国民の不信を買っているのかは例示しませんが、国民の信頼を取り戻すべく、謙虚で公平で透明性ある政権運営を求めていきたいと思います。