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検察庁法改正・論点7

「黒川検事長の勤務延長について」

 ここが一番の問題だと思います。
今年の1月末に、政府は黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を閣議決定しました。
黒川氏は今年2月に63歳の誕生日を迎えるため、定年退職目前でした。
それがこの閣議決定で半年の勤務延長となったのです。

 この閣議決定が何の法的根拠に基づいてなされたのかが問題となりました。
法務省において勤務延長規定の適用解釈方針が決定され、内閣法制局協議、人事院協議を経て閣議決定されました。
法的にその解釈変更は可能なのか?というチェックプロセスは踏んでいるのですが、文書による決裁でなく「口頭了解」という決裁方法を採っていたことや、検察官に国家公務員法を適用させることはできるのか否か?過去の政府見解との不整合が問題となりました。

またこの解釈変更は黒川検事長を検事総長にするための道筋ではないか?ということが疑われはじめました。こうなってくると、もう疑心暗鬼です。国家公務員法と検察庁法を改正することすらも、黒川検事長をトップにして政権を守るためだという壮大な話になってきました。

正直私にはそういうことがあるのか無いのかはわかりません。解釈変更も口頭了解も違法ではないといえば違法ではありません。

普通であれば黒川氏の処遇も内閣の人事の問題です。
クロともシロとも断言できないのです。

しかしそのプロセスがルールを恣意的に捻じ曲げたように見えること、そして一連の政府の行動を国民が信じることができなくなっていることが一番の問題だと思います。
ここでわざわざ政府のどういう行動が国民の不信を買っているのかは例示しませんが、国民の信頼を取り戻すべく、謙虚で公平で透明性ある政権運営を求めていきたいと思います。