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検察庁法改正・論点3

「勤務延長特例の具体的要件」

 勤務延長を認める要件が具体的に決まっていないため、ある人物の定年を恣意的に延ばすのではないか?という疑いが持たれています。
これに対し森まさ子法務大臣は、勤務延長の要件を「捜査が長期にわたり、後継者に引き継げば適切な検察権の行使が困難になる場合」と答えています(←この答弁は新聞には書かれましたが、テレビでは一切報道されていません)。

検察が、政界や経済界の大物を相手に大きな事件を立件しようとするならば、捜査や証拠集めにそれなりの時間がかかります。
ところがその捜査の途中でトップの責任者が定年退職すれば、今までゴーサインを出していたものでも次の責任者は腰砕けになってしまうかもしれません。
時間がないからこの案件は諦めよう、ということも起こりえます。

まさに検察が自分の正義を貫き戦うためにも、この勤務延長制度はあってしかるべきではないかと私は思います。(※黒川氏の勤務延長決定の経緯については、また後日、個別の論点として述べたいと思います。)