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検察庁法改正・論点4

「三権分立を脅かす?」

「時の政権が自分に都合のいい人物を検察のトップにしようとしている」という批判がありますが、そもそも検事総長はじめ検察庁トップ10人の人事は内閣が行い、その他の検察官の任命は法務大臣が行うことになっています。つまり、法改正しなくとも検察庁の人事は内閣および大臣が任命しているのです。

 この法改正によって検察のガバナンスの仕組みは変わっていません。
定年延長は検察官に身分上の不利益を与えるものでもありません。
また検察官は、三権分立で言えば行政府に属しています。
起訴権という強大な権力を持つ検察は、民主主義のプロセスによって形成された内閣によって任命されているのです。

ちなみに司法のトップである最高裁判所の長官でさえ、内閣の指名に基づき天皇が任命すると日本国憲法で定められています。
トップの人事は内閣が決めても、司法や検察は独立してその任を果たす、というのが日本の民主主義の仕組みとなっています。

(※繰り返し恐縮ですが、黒川氏の勤務延長という論点については、個別の案件として後日述べさせていただきます。)