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検察庁法改正・論点6

「検察庁OBの意見書について」

 これまで論点1〜5までの整理をしてきました。
検察庁法改正についておおむね肯定的な論調でしたので、納得いかない方も多いかもしれません。
そうした方は「錚々たる検察庁OBが反対の意見書を出しているではないか⁈」と疑問に思われると思います。

 私も検察庁OBの皆さんが何をもって反対しているのか、意見書を読んでみました。
するとやはり彼らの反対理由の中心は黒川東京高検検事長の勤務延長であり、「これは検察人事への政治権力の介入である!」という主張でした。

であるならば一番の問題は、検察庁法改正以前の、黒川検事長の勤務延長を実現したプロセスであろうと思います。
 改正検察庁法に出てくる延長規定も、よく読めば「次長検事および検事長の63歳定年を一年以内の範囲で延ばすことができる」というかなり限定的なものなので、私などは「そのくらいのことで検察官の矜持や正義感が揺らぐだろうか?」と思いますが、政治が介入すること、そしてそこに恣意性が入る余地があることが許せないのだと思われます。
いよいよもってこの法案の問題点が絞られてきたのではないでしょうか。

※後ろから2番目の文章について訂正します。
「勤務延長規定は検事総長の任期を最大3年延長しうるということになるため、検察全体に与える影響は大きいと言えるでしょう。」という文章に差し替えさせてください。
あまり影響がないような書きぶりとなったことを訂正し、お詫び申し上げます。