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厚生年金保険料の猶予

 おにき誠 政治塾on the web第2講では、補正予算成立後から始まる「納税猶予」について解説しましたが、同様の猶予が厚生年金保険料においても適用されることがわかりました。

新型コロナウイルスの影響で売上が前年比2割以上ダウンした方は、令和2年2月から令和3年1月末までの厚生年金保険料の猶予が申請できます。
申請が認められると、延滞金なしで1年間の猶予となります。

また、納税猶予について「1年猶予はいいけど、1年たったら一括返済しろって言われるっちゃろ?そりゃ無理ばい!」という声もありました。
その点についても調べました。
1年経過後は現行制度に戻り、1.6%の延滞税がつくようになりますが、最長6年の分割返済に応じてもらえるそうです(厚生年金保険料についても同じ仕組みになります)。
納税猶予は税務署、厚生年金保険料は年金事務所にご相談ください。

減免でなく猶予、結局払わないといけないというのが申し訳ないですが、とにかく今を乗り切るしかない!という思いでご紹介させていただきます。